2020.05.31
横浜みなとみらい法律事務所と【顧問契約】を締結いたしました。
2020年6月1日、当社では【お客様の利権を保護】、【トラブル発生時の早期解決】など不動産取引における【法的問題】の重要性を考え、〔横浜みなとみらい法律事務所〕と顧問契約を締結し、全てのお取引に係る法的な相談や対応をお願いすることになりました。
●横浜みなとみらい法律事務所(横浜市中区尾上町6丁目83番地 ビッグヴァン尾上町ビル7階)
https://www.ymm-law.jp/
●2020年4月 民法の改正が行われ、不動産取引における契約項目、重要事項説明内容や項目、契約不適合(瑕疵担保責任)など、大きな変更がありました。
●特に、リノベーション物件を販売している弊社は、下記2.が該当することになり、引渡後でも一定の性能を維持させる事がポイントになります。ただし、お引渡後にトラブルが発生することもございます。その際は精神誠意対応させて頂きますが、法の専門家の意見を伺いながら、【早期に】【納得感のある】解決が出来るように、営業をして参ります。
●弊社は、全物件に【インスペクション】を実施、取得可能な全物件に【瑕疵保険】を売主負担で付与し、販売させて頂いております。これも、インスペクションで中古の弱点を克服、妥協の無いリフォーム改善工事を実施、そのため【完成した部屋には、快適性や品質の自信】がある証です。これからもより良い商品やサービスを提供して参ります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
※売主が業者の場合の改正点は以下の通りです。
1.売主は、買主に対し、引渡された本物件が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)であるときは、責任を負うものとし、買主は、売主に対し、次のとおり請求することがで きます。
(1) 買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができます。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法による修補をすることができます。
(2) 前号の場合において、買主が、売主に対し、相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補をしないときは、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。ただし、買主が売主に催告しても修補を受ける見込みがないことが明らかであるときは、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができます。
(3) 第1項の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、第1号の修補請求、第2号の代金減額請求のいずれもすることはできません。
2. 第1項の契約不適合が、本契約および社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができます。
3.買主が、売主に対し、引渡完了日から2年以内に契約不適合の旨の通知をしないときは、売主は、買主に対し、前 2項の責任は負いません。